1.閲覧に供することが義務付けられる書類

1財産目録、2貸借対照表、3収支計算書、4事業報告書、5監事による監査報告書
※収支計算書は、資金収支計算書及び消費収支計算書とする。

2.閲覧の対象者

当該学校法人の設置する私立学校に在学する者その他の利害関係者であること。
1 当該学校法人の設置する私立学校に在学する学生生徒とその保護者
2 当該学校法人の設置する私立学校に入学を希望する者(入学金及び授業料納入後とする)
3 当該学校法人と雇用契約にある者
4 学校関係者評価委員会及び教育課程編成委員会等の委員
5 当該学校法人に対する債権者、抵当権者

3.閲覧制限について

閲覧請求があった場合においても、「正当な理由がある場合」には、閲覧を拒むことができる。
「正当な理由がある場合」に該当するか否かは、個別の事例に応じ、適切及び慎重に判断する。
1 就業時間外や休業日に請求がなされた場合等、請求権の濫用に当たる場合
2 当該学校法人を誹謗中傷することを目的とする場合等、明らかに不法・不当な目的である場合
3 公開すべきでない個人情報が含まれる場合
4 平成16年度以前の書類の閲覧申請があった場合

pdfファイル「決算書類閲覧申請書」